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第822回
ほぼ日編集部様
6月7日のニュースから
また朝の送稿になってしまった!
でも何とか努力して書いているんですよ。
勘弁して下さい。
といっても、読者の方は関係ないから、
編集部の皆さん、ご苦労様です。
さて、6月7日の朝刊にはこんな記事が出ていました。
毎日新聞31面、つまり社会面ですね。
「『痴漢容疑で3ヶ月拘束は不適切』最高裁が異例の警鐘
上告は棄却」
この事件は、記事によると、
2000年6月、都内の会社員(36)
が電車内で女子高生の体に触ったとして、
東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕された。
1、2審では罰金5万円の有罪判決を受けたが、
会社員はこれを不服として最高裁に上告していたという。
今回の最高裁第2小法廷(亀山継夫裁判長)は
上告そのものは棄却したが、
つまり1、2審の有罪は覆らなかったが、
捜査や公判のあり方に厳しい警鐘を鳴らしたんだそうだ。
この男性会社員は2000年6月に現行犯逮捕されたが、
容疑を否認、公判でも無罪を主張した。
しかし、東京簡裁が保釈を認めたのは第2回公判の後で、
拘置日数は計93日も経った後だった。
東京都迷惑防止条例違反の罰則は
「5万円以下の罰金または勾留もしくは科料」
という極めて軽いものである。
容疑を認めれば簡単に済んだんだろうが、
この男性の場合はどうしても容疑を認めなかった。
ということは全くの冤罪の可能性があるわけですね。
男性はたとえ罪は軽くてもやっていないことを
認めることには納得がいかないという
心境だった可能性があるんですね。
そうすると冤罪ほど辛い目に遭う。
これはやはりおかしいではないでしょうか?!
今回の最高裁の決定では
「法定刑の軽微な事件で、
身柄拘束の不必要な長期化を避けるための
配慮が不十分だった」
と厳しく批判している。
この事件に関して、痴漢冤罪全国弁護団の副団長、
佐藤善博弁護士はこう言う。
「認めれば罰金で済む軽い事件でも、
否認すれば長期間拘置されてしまう。
その間に自白を強要されることが多く、問題だ」
こう言う例を見ると例の法務省が原案を作ったといわれる
「人権擁護法案」は、まず、法務省自らの人権侵害に
目を向けるのが先だろう!という気がしてならない。
いや間違いなくそうなんだねえ・・・
これから放送本番なのでこれにて・・
また明日・・・・
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