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鳥越俊太郎の「あのくさ こればい!」

第748回

ほぼ日編集部様

3月22日のニュースから

毎日新聞が1面に3段記事扱いで

「メディア規制3法案 
 首相『今国会成立を』
 内閣改造は明確に否定」


今、ソウルを訪れている小泉首相は今国会で
その取り扱いが注目されている
「メディア規制関連3法案」について、
「人権、プライバシーの保護と、
 表現の自由は両立できる。今国会で成立させたい」
と今国会中の成立をめざす意向を示した。
これはこの問題では初めてだそうだ。
昨年には個人情報保護法の立法化に
ブレーキをかけた小泉さんが、
ここへ来てまたなんで
テレビ、新聞、雑誌・出版、作家など
国民の表現の自由の規制につながる法案を
一気に成立させようというのか。
その真意がよくわからない。
小泉さんは
「人権・プライバシーと表現の自由は両立できる」
というが、問題はそんなに簡単ではない。
特にこの3法案に共通するのは
すべてを判断するのが役人ということです。
これまで民間のメディア自体に任せていたので
問題が起きる、
だからこれからはお上が判断し
取り締まるんだという発想。これが最大の問題です。
最近のお上、つまり中央官庁の役人の事件が
次々と発生していることは皆さんご承知の通りです。
外務省一つとってもいやというほど
問題が噴出しましたね。
こうした官僚に私たちはあれこれ
判断されて仕事をする気はありませんね。

ところで、私がここでも何回か取り上げた
「内部告発」
ついて毎日新聞が5面で
「外務省に見る内部告発問題」
と題して特集をしている。
前半はこれまでの鈴木宗男さんにかかわる
外務省内部からの「内部告発」や
積極的な情報開示の実情を紹介している。
ああ、そうだったのかという新発見もあって面白いが、
私が興味を持ったのは後段で、
内部告発者に関する日米英の保護規定の話ですね。
まず、日本にもある限られた分野では内部告発をしても
保護される規定があることだ。
これは知らなかったなあ。
記事によれば、
「国家公務員への業者からの接待や贈与は、
 国家公務員倫理法に関連した国家公務員倫理規定で、
 告発者が不利益を受けない対応を
 各省庁の長に求めている。
 原子炉の安全規制違反の内部告発も、
 不利益な処分は禁止されている」
知らんかったなあ・・・・・
そういう規定があるとは。
しかし、こういう規定があるから
じゃんじゃん内部告発が出てくるとは
限らないんだろうな。
職場の人間関係などで縛られているのが
日本人の実際の姿だとすると、
それを侵してでも敢えて正義派として
発言をするのはかなり難しい。
その後の狭い世界での人間関係を考えると
二の足を踏んでしまうのが普通の日本人なんだろうか。
でも、21世紀、
日本人もそろそろ変わり始めたような気もする。
で、記事の最後には、米国の
「内部告発者保護法(ホイッスルブロアー)法」が
 1989年に制定されたことが書かれている。
 不正を知った公務員が内部告発して
 降格や減給されても、
 地位や給与が回復できるんだそうだ。
また、英国では99年に
「公益開示法」
ができた。
これにより、内部告発をしても
所属機関の長が解雇や左遷することを禁じた。
内部告発で処分された場合には
損害賠償を求めることができ、
部下の告発を握り潰す行為は違法となるそうだ。
英米はこうした内部告発者を守る法を作ることで
「内部告発者出でよ!!」と積極的に
奨励しているように見える。
「内部告発」
という言葉自体に「裏切り」「密告」などという
暗いイメージがどうしてもつきまとう日本とは
やはり文化的な土壌が違うような気がする。

ま、基本的には情報の公開ということに
尽きるんですけどね。

さあ、明日はあの岡本公三物語の
「ザ・スクープ」です。
明日じゃなかった・・・・
これがアップされているころにはもう始まってるんだ。
見てくださいね。
ある一定の年代以上に方々には
自分が生きてきた過去の時代を
思い出させてくれるでしょう。

明日から日曜日まで父の13回忌で九州へ。
一回休みになるかもしれません。悪しからず・・・・・・・

2002-03-23-SAT

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